「四国英語教育学会紀要」執筆要領
1.紀要投稿者は,共同執筆者も含めて本学会会員であることとする。
2.第一著者(単著も含める)として投稿できる論文の数は1編とする。
3.投稿論文は,本学会の目的に沿ったものであることとする。
4.使用言語は,英語または日本語とする。
5.用紙はA4判の上質紙を使用し,ワープロ・パソコンのワープロソフト等で横書きに作成し,高品質印刷でプリントアウトしたものを4部(1部は正本,3部は査読用に氏名と所属機関名および謝辞や科研情報など投稿者を特定できる情報を伏せたもの)を所定の期日までに提出すること。頁番号は印刷せず,論文右上角に鉛筆で記入する。
6.論文の長さは,注・引用文献・グラフ・図表等を含めて,A4判用紙を用い10頁を原則とする。希望すれば,2頁単位で最大限16頁まで増やすこともできる。その場合,正規の掲載料5,000円に加え,2頁単位で超過料金4,000円を支払うことになる。なお,グラフ・図表等も原稿内にレイアウトしておくこと。
7.論文の構成は,論文題目・氏名・所属機関名・英文要約・キーワード(3語)・本文・(注)・引用文献・(付録)の順序とする。なお,論文本文が和文の場合は氏名にローマ字を添えること。
8.氏名をローマ字表記する場合の姓名の順序は,母語の表記の順序(例:日本名の場合はYAMADA Taro)とする。論文本文が英語の場合も同様とする。
9.使用する文字のサイズは,次の通りとする。英文の場合は,論文題目18ポイント(Times New Roman,以下同様),氏名14ポイント,所属機関名,英文要約・本文・注・引用文献等は12ポイントを基準とする。和文の場合は,論文題目17ポイント(明朝体,以下同様),氏名13ポイント,所属機関名,英文要約・本文・注・引用文献等は11ポイントを基準とする。
10.上下30mm左右25mmの余白を取り,英文の場合は本文12ポイントで1頁40行,1行74-76文字とし,和文の場合は本文11ポイントで1頁40行,1行全角41文字を基本とする。
11.論文の1頁目の書き方については,別紙「プリントアウトサンプル」(学会ホームページよりダウンロード可)に従うこととする。
12.論文の各セクションに小タイトルを付けること。小タイトルは本文と同一のポイント数でボールド体とし,センタリングするとともに,前後に1行の空白行を設け,さらに,小タイトルには連番号(1から始まる算用数字,例:1. Introduction)を付けること。
13.和文での句読点は,「,」と「。」とする。
14.引用文献の示し方および本文中での文献の引用方法については,Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2009, 6th edition) に準拠すること。なお,詳細は別紙「文献の示し方」に従うこととする。
15.応募論文は,未公刊のものとし,他所で掲載審査中でないものに限る。
16.応募に際しては,研究論文・実践報告・研究ノートのいずれの範疇で審査を希望するかを別紙「紀要論文審査申込用紙」(学会ホームページよりダウンロード可)に明記すること。
「研究論文」:先行研究から研究課題を見いだし,@リサーチクエスチョンや仮説について検証可能な方法で研究し,結果・考察・結論を提示するもの(実証研究)。または,A理論的な考察や批判的な論評を行い,研究・教育ための新たな考え方や概念などを提案するもの(理論研究)。いずれも引用やデータの提示方法が適切,かつ論理展開が明確で,英語教育分野の学術論文としてふさわしいもの。
「実践報告」:教師が授業改善のためによいと考える方法を実践し,その方法・結果などを具体的に記述し,考察を加えたもの。または,英語教育の観点から,有益または実用的と評価できる実践に関する報告および考察。いずれも論理展開の明確なもの。研究者が現場の教師と連携して行った実践の報告やケーススタディもこの範疇に含める。
「研究ノート」:教育実践や研究活動に有益な調査内容を資料として提供し,今後の英語教育分野の研究や実践を発展・活性化させる契機となりうる知見や問題提起を含むもの(必ずしも結論が含まれなくてもよい)。
17.応募論文は紀要編集委員会によって審査され,紀要掲載の適否が決定される。応募論文は,各範疇において,それぞれの基準で審査される。
18.審査結果は,「そのまま掲載」「一部修正の上掲載」「大幅修正の上掲載」「再審査」「不採用」の5段階で示され,その結果は応募者個人宛に通知される。審査に関する問い合わせは受け付けない。
19.「そのまま掲載」として認められた場合は,すでに提出されている原稿が最終原稿となるため,電子ファイル(FD,CD,メール添付のいずれか)のみを所定の期日までに提出すること。「一部修正の上掲載」「大幅修正の上掲載」で掲載を認められた場合,および「再審査」となった場合は,必要な修正等を施した後,高品質でプリントアウトした最終原稿1部と電子ファイルの両方を提出すること。なお必要な修正がなされていない場合は,掲載されないこともあり得る。
20.応募論文の締め切り日・送付先・掲載料等については,学会ホームページを参照のこと。
注の示し方
1.注番号は,対象となる語句や表現の直後(文末の場合は句読点の前)の上部に半角で両括弧付き数字で示すこと。(例:〜である(1)。)
2.注は脚注とせず,本文と引用文献の間に注番号(括弧は付けない)を付して示すこと。
文献の示し方
1.引用文献(References)には論文の中で言及されているもののみを示すこと。
2.個々の文献は,和洋の区別をせず,著者名のアルファベット順に提示すること。
3.英語論文の引用文献に和文献を示す場合は,著者名のみローマ字と漢字で示し,以下は日本語で示すものする。
具体例
外国語の文献の場合
(1) 学術雑誌の論文
Atkinson, D. (1999). TESOL and culture. TESOL Quarterly, 33 (4), 625-654.
Mackey, A. & Philip, J. (1998). Conversational interaction and second language development: Recasts, responses, and red herrings? The Modern Language Journal, 82 (3), 339-356.
(2) 論文集(単行本)の中の論文
Harley, B., Howard, J., & Hart, D. (1998). Grammar in grade 2: An instructional experiment in primary French immersion. In S. Lapkin (Ed.), French second language education in Canada (pp.177-193). Toronto: University of Toronto Press.
(3) 単行本
Littlewood, W. (1992). Teaching oral communication: A methodological framework. Oxford: Blackwell.
(4) ホームページ上の情報
Council of Ministers of Education, Canada. (2001). Report on French- and English-language education in minority settings and the teaching of English and French as second languages 1995-96. Retrieved September 2, 2002, from CMEC Internet site: http://www.cmec.ca.
日本語の文献の場合
(1) 学術雑誌の論文
毛利公也 (1998)「オーラル・コミュニケーションと語彙指導」『四国英語教育学会紀要』第18号, 102-111.
横田秀樹・林敬泰・早瀬光秋 (2000)「インターネット英語教材データベース」『中部地区英語教育学会紀要』No.30, 273-280.
(2) 論文集(単行本)の中の論文
中山兼芳・金森強 (2001)「英語学習における国際理解」樋口忠彦・行廣泰三(編)『小学校の英語教育−地球市民育成のために−』(pp.41-58) 名古屋:KTC中央出版.
(3) 単行本
大下邦幸(編)(2001)『コミュニカティブ・クラスの理論と実践』東京:東京書籍.
(4) 英語論文の引用文献に日本語の文献を含める場合
Minoura, Y.(箕浦康子)(1991)『子どもの異文化体験』東京:思索社.
「四国英語教育学会紀要」掲載論文著作権細則
第1条 本学会紀要に掲載された論文等を無断で複製、あるいは転載することを禁ずる。著作権は四国英語教育学会に属し、複製あるいは転載する場合は文書による承認を受けることとする。
第2条 著者所属の機関レポジトリを通じて公開が求められた場合、著者本人と四国英語教育学会事務局の事前の了解があれば、これを認めることとする。
第3条 四国英語教育学会事務局の了解は、著者本人あるいは機関レポジトリ担当者が、事前に文書・電子メールで得ることとする。
第4条 機関レポジトリを通じて公開する原稿は、紀要本体またはその別刷をスキャンした電子ファイルとする。
第5条 公開の際には、「本論文の著作権は四国英語教育学会に属する」旨を明記する。
第6条 紀要掲載論文を著者個人のWebサイトから公開することは認めない。
第7条 この細則の改廃は理事会の議決を経るものとする。
附則 この細則の施行は平成21(2009)年9月 8日からとする。