四国英語教育学会会則

(名 称)

第1条  本会は、四国英語教育学会(Shikoku English Language Education Society)と称する。

(目 的)

第2条  本会は、四国各県の英語教育関係者の交流を密にすることによって、互いの研究・実践を一層促進し、英語教育の向上・発展に寄与することを目的とする。

(構 成)

第3条  本会は、四国における英語教育関係者及び英語教育に関心をもつ者をもって構成する。

(支 部)

第4条 本会は、次の県支部を置く。

            愛媛県支部                   香川県支部

            高知県支部                   徳島県支部

(事 業)

第5条 本会は、次の事業を行う。

            (1)研究発表会              (3)その他必要と認める事業

            (2)研究紀要の刊行      

(役 員)

第6条 本会は、次の役員を置く。

            会 長  1             事務局長  1

            副会長  若干名         会計監査  2

            理 事  若干名

(役員の選出)

第7条 会長及び副会長は、理事会において互選する。

        理事及び会計監査は、総会において選出する。

        事務局長は、会長が委嘱する。

(役員の任務)

第8条  会長は、本会を代表し、会務を総括する。

        副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

        会長及び副会長は、各県支部長を兼ねる。

        理事は、理事会を組織し、会の運営にあたる。

        事務局長は、会長の意を体し、会計を兼ね、事務局の運営にあたる。

        会計監査は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(事務局)

第10条 本会の事務局は、その運営上便宜な所に置く。

(委員会)

第11条 本会には、次の各委員会を置き、その組織・運営は各委員会の細則による。

            紀要編集委員会                        広報委員会

(総 会)

第12条 総会は、毎年開く。

(会 費)

第13条 本会の経費は、会費1人年額3,000円及び寄付金その他の収入による。ただし、研究紀要は、刊行費など別に実費を徴収することがある。
2 家族会員(主たる会員と従たる会員とが住所を一にする場合)の会費については主たる会員は年額3,000円、従たる会員は年額2,000円とする。従たる会員は紀要等の本会刊行物の配布を受けない。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、41日に始まり、翌年331日に終わる。

(会則の変更)

第15条 本会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成があれば変更することができる。

(会則の執行)

第16条 本会則は、昭和50822日から施行する。

            附則(昭和53611日一部改正     附則(昭和5568日一部改正)

            附則(昭和61629日一部改正)   附則(平成10821日一部改正)

            附則(平成11627日一部改正)  附則(平成14622日一部改正)

      附則(平成17626日一部改正)